認知症介護認定で判定が軽すぎる罠!訪問調査の失敗を防ぐ現実的対策
今注目を集めている 認知症介護認定で判定が軽すぎる罠!訪問調査の失敗を防ぐ現実的対策について、詳しいまとめをご紹介しています。
万が一、届いた認定結果が実態と大きくかけ離れていた場合、ネット上の古い情報や誤解に惑わされて泣き寝入りしてはなりません。
誤解1:「有効期間(原則1〜2年)が切れるまで再申請できない」
これは完全な誤りです。介護保険法第29条に基づき、心身の状態に変化があった場合やすぐに手厚い介護が必要な場合は、認定通知を受け取った翌日であっても「要介護認定の区分変更申請」を行う権利が保障されています。
誤解2:「不服申し立て(審査請求)をするのが筋である」
行政処分に対する「不服申し立て」は、各都道府県の介護保険審査会に対して行えますが、プロの現場では推奨されません。不服申し立ての審理には通常3カ月〜半年以上かかり、審査されるのは「行政手続きに法的な瑕疵(ミス)があったかどうか」であって、現在の心身状態を再診断してくれるわけではないからです。棄却される確率も極めて高いため、時間と労力の無駄になりかねません。
実効性のある唯一の対抗策は、迷わず地域包括支援センター相談窓口または担当のケアマネジャーへ連絡し、直ちに「区分変更申請の手続き」に入ることです。「前回の訪問調査では極度の取り繕いがあり、夜間の精神症状や介護実態が特記事項および一次判定に反映されなかった」という経緯書を添えて申請し直せば、新たな訪問調査と意見書作成の手続きが即座にスタートします。