安楽死は日本で合法化される?海外費用や尊厳死との違い・最新動向
安楽死は日本で合法化される?海外費用や尊厳死との違い・最新動向とはどのようなものなのか? 専門的な分析を整理してお届けします。
Q1:日本人がスイスへ行って安楽死を受けることは日本の法律で罪になりますか?
A1:患者本人がスイス国内の法に則って医師幇助自殺を受けた場合、本人が処罰されることはありません。ただし、日本国内から同行・支援した家族や第三者が「自殺教唆・幇助」として捜査対象になる法的リスクについては、法学者等の間でも見解が分かれており、明確な判例は確立していません。
Q2:尊厳死宣言書(リビング・ウィル)を作成しておけば安楽死できますか?
A2:できません。リビング・ウィルは、回復不能な末期状態に陥った際に「人工呼吸器の装着や胃ろうなどの延命治療を差し控える・中止する(尊厳死)」ための意思表示書です。致死薬の投与などの積極的安楽死を指示することは、現行の日本の法律上認められていません。
Q3:認知症や精神疾患でも安楽死の対象になりますか?
A3:日本では一切対象外です。海外の合法国でも、本人が明確な判断能力(意思決定能力)を有していることが大前提となります。認知症が進行して意思能力を喪失した後の実施は極めて制限されており、精神疾患のみを理由とする安楽死についても倫理的観点から国際的に激しい議論が行われています。