勝手に契約されたら?無権代理の罠と相手方が取れる4つの法的対抗策
勝手に契約されたら?無権代理の罠と相手方が取れる4つの法的対抗策の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。
不動産取引の登竜門である宅地建物取引士(宅建)や行政書士試験において、宅建試験の無権代理対策と過去問は毎年必ずと言っていいほど出題される超重要分野です。試験委員が受験生をふるい落とすために狙う急所は、「相手方の主観(善意・悪意・過失)と行使できる権利の組み合わせ」に完全に集中しています。
過去問で頻出するトラップを回避するための鉄則をまとめました。
- 催告権:相手方が「善意」「悪意(代理権がないと知っていた)」を問わず、過失があっても行使できる。本人からの返答がない場合は「追認拒絶」とみなされる(追認したとみなされる、という引っ掛けが頻出)。
- 取消権:「善意」の相手方のみが行使可能。過失の有無は問われないが、「本人が追認した後」はもはや取り消せない。
- 117条責任追及:相手方は原則「善意無過失」が必要。ただし無権代理人が悪意(確信犯)の場合は相手方に過失があっても請求可能。無権代理人が未成年などの制限行為能力者であるときは免責される。
- 表見代理:相手方は「善意無過失」でなければならない。立証責任は相手方にある。
試験対策としては、問題文を読んだ瞬間に「誰が無権代理人で、誰が相手方か」「相手方は善意なのか悪意なのか、過失はあるのか」を図式化して余白に書き出す訓練を繰り返すことが、合格点をもぎ取る最短ルートです。