公明党と創価学会の「政教分離」は本当か?選挙協力の実態と真相を徹底解説
公明党と創価学会の「政教分離」は本当か?選挙協力の実態と真相を徹底解説の詳細について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。
世間で語られる「政教分離原則」という言葉に対し、多くの人が「宗教団体は一切の政治活動をしてはならない」というイメージを抱きがちだ。しかし、憲法学的な見地および政府の法解釈において、その理解は必ずしも正確ではない。焦点となるのは、日本国憲法第20条の規定である。
日本国憲法第20条第1項は「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と定め、同条第3項では「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。ここで国家が明確に禁止されているのは、特定の宗教を国教化したり、特定宗教に特権を与えたりする行政・国家権力側の行為だ。宗教法人などの民間団体が主権者として選挙活動を行ったり、特定の政党を支援したりすること自体は、憲法第21条で保障された「表現の自由」や「結社の自由」の範囲内であると解釈されている。
したがって、最高裁判所の判例や政府答弁においても、創価学会という宗教法人が特定の政党を支援すること自体は違憲ではないというスタンスが長年支持されてきた。しかし、その支援活動が実質的に公的な決定権力と不可分になった場合、どこまでが許容されるのかという線引きを巡り、憲法学者や野党勢力との間で今なお激しい議論が交わされている。