公用車事故は税金負担?それとも自腹?運転手の責任と処分基準を徹底解説

公用車事故は税金負担?それとも自腹?運転手の責任と処分基準を徹底解説の背景について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

自治体が被害者へ賠償金を支払った後、その全額または一部を運転していた職員本人に請求する権利を「求償権(きゅうしょうけん)」と呼びます。国家賠償法第1条第2項では、職員に「故意または重大な過失」があった場合に限り、自治体は職員個人に対して求償できると定めています。

「重大な過失」の典型例としては、以下のような極めて悪質な運転行為が挙げられます。

・酒気帯び運転および飲酒運転
・法定速度を著しく超過した危険運転
・スマートフォンの画面を注視したことによる前方不注視(ながら運転)
・明らかな赤信号の無視

過去の判例(最高裁昭和61年2月27日判決など)では、公務の円滑な遂行を萎縮させない配慮から、軽微な前方不注意や軽過失では求償権の行使を認めない判断が定着しています。しかし、過失の程度が重いと判断された裁判例では、損害額の2割から全額(10割)の求償が職員個人に命じられた実例もあり、重大事故を引き起こした職員には多額の個人弁済リスクが直結します。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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