帰化人政治家の実態とデマの真相|国籍要件と法制度を徹底検証

帰化人政治家の実態とデマの真相|国籍要件と法制度を徹底検証の要点や背景を丁寧にまとめました。全体像を一目で把握できます。

国会議員だけでなく、地方自治体の首長や地方議会議員の国籍要件についても活発な議論が続いています。 憲法第93条第2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定めています。ここで使われている「住民」という文言に外国籍住民が含まれるか否かについて、1995年2月28日の最高裁判所大法廷判決が決定的な判断を下しました。 【1995年最高裁大法廷判決の骨子】

  • 憲法第15条第1項の規定は国民主権の原理に基づき、公務員の選定罷免権は日本国民固有の権利である。
  • 憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
  • したがって、在日外国人に対して地方参政権を保障していない現行法は憲法に違反しない。
  • (傍論部分において)永住者等に対して法律で地方選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているとはいえない。

最高裁はこの判決において、外国人に参政権を保障することは憲法上の要請ではないと明確に判示しました。現在に至るまで、地方議会議員および首長の被選挙権・選挙権ともに「日本国民」であることが絶対条件として維持されています。 帰化手続きを経て日本国籍を取得した地方議員は存在しますが、外国籍のまま地方議員に就任することは法制度上一切不可能です。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest