留置所とは?拘置所・刑務所との違いから面会・生活実態まで解説
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身柄を拘束された家族や知人を支える上で極めて重要なのが「面会」と「差し入れ」です。しかし、一般面会には厳密な制限が課されています。
一般面会と弁護士接見の決定的な違い
面会には、家族や知人による「一般面会」と、弁護人による「弁護士接見」の2種類があり、その権利内容には大きな格差が存在します。
- 一般面会(家族・知人): 平日(月〜金)の日中指定時間帯のみ実施されます。土日祝日や夜間は面会できません。1日に面会できる組数は原則1組(1〜3名まで)、面会時間は15〜20分程度に制限されます。さらに警察官(留置担当官)が必ず同席し、会話内容はすべて記録・監視されます。事件に関する話題は厳しく遮断されます。
- 弁護士接見(弁護人・弁護士): 憲法および刑事訴訟法で保障された「秘密交通権」に基づき、土日祝日や夜間を問わずいつでも面会が可能です。時間の制限はなく、警察官の立ち会いも一切ありません。捜査側の監視を受けずに事件の真相や今後の法廷戦略を相談できます。
※裁判官から「接見禁止処分」が下されている場合、一般面会は一切許可されず、弁護士しか面会できなくなります。
差し入れできるもの・持ち込めない私物の基準
留置施設内の安全維持(自殺・自傷行為や逃走の防止)のため、私物の持ち込みには厳格な検査が行われます。