名古屋市中央児童相談所の実態と一時保護の基準を徹底解剖
名古屋市中央児童相談所の実態と一時保護の基準を徹底解剖の重要ポイントをご紹介します。最新トレンドがチェックできます。
一度一時保護された子どもが家庭へ復帰するためには、法律上定められた原則2ヶ月の期間内(裁判所の承認により延長可能)に、児相側が示す「保護解除の基準」をクリアする必要があります。親側の「もう二度としません」「反省しました」という口頭の約束だけで解除されることはありません。
保護解除に向けた4つの具体的ハードル
1. 虐待・危険要因の客観的な排除
DV加害者である同居人との完全な別居、経済的困窮に対する公的支援(生活保護や児童扶養手当)の適用、住環境の衛生改善など、物理的な証拠が求められます。
2. 親ガイダンス・ペアレントトレーニングの受講修了
児相や提携医療機関が実施する親教育プログラムに参加し、感情的な怒りのコントロール(アンガーマネジメント)や適切な叱り方を身につけたかどうかが評価対象となります。
3. 段階的な面会・外出・外泊テストのクリア
いきなり完全復帰するのではなく、児相内でのガラス越し面会から始まり、直接面会、数時間の外出、週末の1泊外泊へと段階を踏みます。その際の子どもの精神的安定度や拒絶反応の有無を心理判定員が綿密に観察します。
4. 地域見守りネットワーク(安全弁)の構築
復帰後に家庭が孤立しないよう、保育園・幼稚園・学校、地域の主任児童委員、訪問看護ステーションなどによる定期的な見守り協定が締結されることが最終要件となります。