発泡スチロールは何ゴミ?可燃と資源の境界線と散らからない解体法
発泡スチロールは何ゴミ?可燃と資源の境界線と散らからない解体法について徹底解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。
手元にある発泡スチロールの処分区分を判断する際、最初に見るべきチェックポイントは「プラマーク(識別表示マーク)」の有無です。
日本の分別体系では、「容器包装リサイクル法」および2026年に施行された「プラスチック資源循環促進法」に基づき、製品そのものと、商品を包んでいた包装容器とで扱いが区別されてきました。お肉や魚が乗っていた「食品用白トレー」や、家電製品を保護していた緩衝材にプラマークが刻印されていれば、法的には「容器包装プラスチック(資源ごみ)」に該当します。一方で、ホームセンターで購入した発泡スチロールブロックやクーラーボックス単体は「製品プラスチック」となり、資源ごみではなく可燃ごみや不燃ごみに振り分けられるケースが目立ちます。
さらに現場の分別を複雑にしているのが、食品用白トレーのリサイクル経緯です。1990年代初頭からスーパー店頭での回収ボックス設置が全国に広がり、日本国内の食品トレーは高度なマテリアルリサイクル体制(トレーからトレーへの再生)が確立されました。しかし、回収対象となるのはあくまで「汚れを水洗いして落とした純白のトレー」に限られます。油汚れや魚の生臭さが染み付いたもの、あるいは爪で押しても戻らない硬質素材はリサイクルの工程で異物混入事故を引き起こすため、多くの自治体で「可燃ごみ」として出すよう指定されています。