いとこの子供の続柄と呼び方は?5親等の関係図と祝儀・お年玉相場
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親族関係の法的な距離を表す「親等(しんとう)」の計算において、いとこの子供は「5親等」の傍系血族に位置づけられます。
親等の計算方法は、自分を起点(0親等)として共通の先祖(この場合は自分の祖父母)まで世代を遡り、そこから目的の相手まで世代を下りながらカウントします。
- 自分(0親等)
- 自分の親へ遡る(1親等)
- 共通の先祖である「自分の祖父母」へ遡る(2親等)
- 祖父母から「叔父・叔母(伯父・伯母)」へ下りる(3親等)
- 叔父・叔母の子供である「いとこ」へ下りる(4親等)
- いとこの子供である「従甥・従姪」へ下りる(5親等)
民法第725条の規定によると、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」が法的な「親族」と定められています。したがって、5親等である従甥・従姪は法律上もれっきとした親族の範囲内に含まれます。