二重追い越しは原付なら合法?道交法第29条の罠と違反点数を徹底解説
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運転免許センターで行われる本免学科試験において、二重追い越しに関する問題は受験生を最も悩ませる定番の「ひっかけ問題」として知られています。教習所関係者への取材や指導員の手記でも、毎年のように不合格者を量産する鬼門として言及されます。
都内の指定自動車教習所で長年指導員を務めるベテラン教官は、次のように語ります。
「学科試験で『前の車が原付を追い越そうとしているとき、その車を追い越しても二重追い越しにはならない』という設問が出た場合、正解は『◯(正しい)』です。しかし、多くの生徒が『二重追い越しは全部ダメなはず』と反射的に『✕』をつけて落としてしまう。問題は、試験に合格したあとです。現場の路上で『原付なら追越して良いんだ』と誤認し、交差点の手前30メートル以内や黄色の中央線がある場所で無理な追い越しをかけ、白バイに捕まって『学科では教わらなかった』と憤るドライバーが後を絶ちません」
実際のネットコミュニティやSNS上でも、同様のリアルな証言が散見されます。
- 20代男性ドライバーの投稿:「片側1車線の郊外路で、前を走る軽トラが遅いスクーターを避けるように右に膨らんだ。自分も急いでいたのでまとめて2台を一気に抜き去ったら、対向車線から来たパトカーに止められた。二重追い越しではなく『黄色線のはみ出し通行禁止違反』で切符を切られてショックを受けた」
- バイク愛好家コミュニティでの議論:「50ccの原付(白ナンバー)は二重追い越しの例外だけど、見た目が似ている125ccの小型二輪(ピンクナンバー)を前の車が追い越しているときに抜いたら、完全に第29条違反になる。後ろからナンバーの色なんて瞬時に見分けがつかないのだから、二重追い越し自体を最初から諦めるのが鉄則だ」
まさにこの指摘の通り、道路交通法上、排気量51cc以上のオートバイ(原付二種や軽二輪)は「自動車」に該当します。前車が抜こうとしている二輪車が50ccなのか125ccなのかを後方から正確に判別することは極めて困難であり、実務上「二重追い越しの例外」を路上で都合よく利用することは自滅行為に等しいといえます。