図書館の取り寄せは迷惑?司書の本音とNg行為の境界線を徹底解説
図書館の取り寄せは迷惑?司書の本音とNg行為の境界線を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
ソーシャルメディアや知恵袋、大手掲示板では、図書館リクエストの評判とネットの反応が定期的に白熱した議論を巻き起こしています。発言小町などのコミュニティでは「引っ越し先でもリクエスト制度を活用しているが、窓口で渋い顔をされた」という相談が見られる一方、現場からは切実な悲鳴が上がっています。
インターネット上の質問サイトに投稿された現役司書による回答は、この問題の核心を突いています。
「図書館にある本のリクエスト(予約・取り寄せ)なら、10冊くらい依頼されても日常業務の範囲内です。しかし、新刊でまだ書誌情報が登録されていない(発売前)本をまとめてリクエストされると、手作業で書名、著者名、判型、定価、出版社コードなどを1件ずつ入力しなければならず、窓口の端末を占有して通常業務が完全にストップしてしまいます」
一般の書店であれば、POS端末でバーコードや注文コードを読み取るだけで数秒で発注が完了します。しかし公立図書館の場合、未所蔵本の購入や他館照会を行うには、所定のフォーマットへの手動データ登録や選考基準との照合が必要となり、1冊あたり10分以上の事務作業を要することも珍しくありません。
現場を疲弊させる「図書館リクエスト 迷惑な理由」の上位には、以下のような行為が挙げられます。
- 未発売・発売直後の新刊本を毎週のように10冊以上持ち込む行為(選書会議の負担増やデータ入力作業のパンク)
- 取り寄せ完了の連絡後、取りに来ずに取り置き期限切れを迎える「受取拒否」
- 「とりあえず読みたい候補」を手当たり次第に予約し、届いた段階で窓口で大量キャンセルする行為
- 営利目的や研究倫理を逸脱した、同一シリーズの独占・買い占め的な貸出
過去には、1日に大量の図書の貸出と返却を執拗に繰り返すなどして業務を著しく妨害した利用者に対し、図書館側が「利用および入館の無期限禁止」を通告し、その処分が適法であると認められた判例(名古屋高裁)も存在します。公共サービスといえども、職員や他の利用者に受忍限度を超える不利益を与える行為は、法脈的にも「迷惑行為」として厳しく断罪されるのが現実です。