再生資源利用計画書の書き方と提出基準!対象工事や罰則を徹底解説
再生資源利用計画書の書き方と提出基準!対象工事や罰則を徹底解説の全貌を詳しく解説してご紹介します。
すべての工事で作成が必要なわけではなく、資材の使用量に応じた基準値が法令で定められています。民間工事・公共工事を問わず、元請業者が以下の基準に達する特定建設資材を利用する場合、作成義務が生じます。
【再生資源利用計画書の作成基準(搬入側)】
・土砂(建設発生土等):使用量 500m³以上
・砕石(再生砕石等):使用量 500t以上
・アスファルト混合物:使用量 200t以上
一方、現場から副産物を搬出する際の「利用促進計画書」は、土砂500m³以上、コンクリート塊200t以上、アスファルト塊200t以上、建設発生木材40t(または80m³)以上が基準です。建設リサイクル法の届出基準(床面積80m²以上の解体工事や請負代金1億円以上の土木工事など)とは適用法令および算定基準が異なるため、双方の該当要件を個別に確認しなければなりません。