社会保険料がいつ決まるか知らないと損!4〜6月給与の真相を徹底解説

社会保険料がいつ決まるか知らないと損!4〜6月給与の真相を徹底解説の注目されている理由をコンパクトにまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

Q1:4月〜6月だけ残業を減らせば、1年間ずっと社会保険料を安くできますか?
A1:可能です。4月・5月・6月に支払われる給与(3月・4月・5月の稼働分など給与締日による)の残業代を抑えることで、決定される標準報酬月額の等級が低くなり、9月分(多くの企業で10月支給分)から翌年8月分まで1年間の社会保険料を抑えることができます。

Q2:給与の「締め日」と「支払日」はどちらの月が基準になりますか?
A2:実際に給与が「支払われた月(支給日)」が基準となります。例えば「3月21日〜4月20日稼働分が5月10日に支払われる」会社の場合、5月10日支給分が定時決定の計算対象(5月給与)に含まれます。働いた期間ではなく口座に振り込まれた月で判断します。

Q3:通勤手当(交通費)が高額だと社会保険料も高くなりますか?
A3:高くなります。所得税の非課税限度額内であっても、社会保険の報酬算定では通勤手当も全額「報酬」に含まれます。6ヶ月定期代などを4月に一括支給される場合、通常は1ヶ月ごとに按分して4月〜6月の各月に加算して計算されます。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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