履歴書にどう書く?車の免許の正式名称と取得日で変わる落とし穴を徹底解説

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多くのドライバーが陥りがちなのが、「自分は普通免許を取ったはずだ」という思い込みです。道路交通法は車両の大型化や事故防止を目的に複数回の法改正を行っており、その結果として「普通免許」として取得した資格が、現行法では別の免許区分へと自動移行しています。この経緯を把握せずに誤った名称を記載すると、書類選考の段階で経歴確認の甘さを露呈することになります。

分岐点となるのは、2007年(平成19年)6月2日と2017年(平成29年)3月12日の2つの施行日です。自分が警察署や運転免許センターで最初に免許を取得した年月日を正確に把握していなければ、履歴書に書くべき正式名称を特定することはできません。

2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の区分は、現在では「中型自動車免許(8t限定)」へと格上げされています。一方、2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した人は「準中型自動車免許(5t限定)」という区分に位置づけられています。現行の「普通自動車第一種運転免許」として扱われるのは、2017年3月12日以降に取得した免許のみである点に細心の注意を払わなければなりません。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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