結婚詐欺とは?急増するアプリの巧妙手口と騙されやすい人の特徴を暴露
結婚詐欺とは?急増するアプリの巧妙手口と騙されやすい人の特徴を暴露に関する基本知識を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
法的な見地において、結婚詐欺とは「真実は結婚する意志が全く存在しないにもかかわらず、相手に結婚を期待・誤信させ、その恋愛感情や信頼関係に乗じて金銭や財産上の利益を交付させる不法行為」を指します。刑法第246条第1項に規定される「詐欺罪」に明確に該当し、法定刑は10年以下の懲役と定められている重大な刑事犯罪です。
しかし、捜査実務において結婚詐欺の立件は極めてハードルが高いことで知られています。その最大の理由は、単なる民事上の「婚約破棄」や「男女間の金銭貸借トラブル」との線引きが極めて曖昧になりやすいためです。詐欺罪が成立するためには、法律上以下の厳格な結婚詐欺罪構成要件をすべて立証しなければなりません。
- 欺罔行為(ぎもうこうい):人を欺く行為。「結婚する意思がある」と偽ること自体、あるいは「会社が倒産危機にある」「親の手術代が必要」などの虚偽の事実を告げること。
- 相手方の錯誤:欺罔行為によって、被害者が真実とは異なる認識を信じ込んでしまうこと。
- 処分手分行為:錯誤に陥った被害者が、自らの意思で金銭を振り込んだり、財物を手渡したりすること。
- 財物の移転・因果関係:欺罔から交付までの間に論理的な因果関係が存在すること。
- 不法領得の意思(当初からの詐取の意図):金銭を受け取った時点で、最初から返す気がなかった、あるいは結婚する気が微塵もなかったという主観的故意。
報道各社の取材データや司法関係者の証言によると、被疑者が「当時は本当に結婚したかったが、性格の不一致で破局した」「お金は借りただけで、時期が来れば返すつもりだった」と弁解した場合、警察は「民事不介入の原則」を盾に被害届の受理を躊躇するケースが少なくありません。つまり、「金銭を受け取ったその瞬間に、騙す意図があったこと」を客観的証拠で証明できるか否かが、事件化における絶対の境界線となります。