軽トラ荷台に人が乗るのは違法?知っておくべき合法例外と罰則の全貌

軽トラ荷台に人が乗るのは違法?知っておくべき合法例外と罰則の全貌について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をチェックしてください。

荷台乗車に関わる法令の適用区分と罰則について、客観的な数値を下表にまとめました。シチュエーションごとの法的位置付けの違いを確認してください。

乗車・運行の状況違反名・法的根拠反則金・行政処分適法性の判断基準空荷での荷台乗車(移動目的)乗車積載方法違反
(道交法第55条1項)反則金6,000円
違反点数1点完全違法。荷物がない移動目的の乗車は一切認められない。積載荷物の看守中(必要最小限)道交法第55条1項ただし書
(法定の除外規定)処分なし
(適法運行)合法。荷物の転落防止等に真に必要な人員のみ。警察の許可取得済み(祭礼・行事)道交法第56条2項
(荷台乗車許可証)処分なし
(適法運行)合法。申請通りのルート・日時・人員制限の遵守が条件。キャビン内に3人乗車(大人3名)定員外乗車
(道交法第57条1項)反則金6,000円
違反点数1点完全違法。軽トラの車内定員は2名まで。荷台乗車とは別罪。完全閉鎖された私有地(農地内)道路交通法の適用外
(公道でない場所)行政処分なし
(民事・刑事責任は別)道交法上は不問。ただし転落時の損害賠償・過失責任は免れない。
山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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