在日韓国人とは?歴史的背景から特別永住権・生活実態まで徹底解説

在日韓国人とは?歴史的背景から特別永住権・生活実態まで徹底解説とはどんな影響があるのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。

在日韓国人の法的地位を理解する上で外せないのが、「特別永住者」という特例的な資格です。1965年の日韓基本条約締結に伴う「日韓法的地位協定」を経て、1991年に制定された「出入国管理及び難民認定法特例法(入管特例法)」により、戦前から日本に居住していた旧植民地出身者とその子孫に対して一本化された法的身分が付与されました。

長年にわたり運用されてきた外国人登録制度(いわゆる「外登証」の常時携帯義務や指紋押捺制度)は、プライバシーや人権上の議論を巻き起こし、段階的に指紋押捺が廃止された後、2012年の入管法改正によって外国人登録原票体制そのものが廃止されました。現在は市区町村の住民基本台帳に統合され、特別永住者には有効期限7年更新の「特別永住者証明書」が交付されています。

項目特別永住者(在日コリアン等)一般永住者(一般外国人)編集部の見解・評価根拠法規入管特例法(歴史的経緯を配慮)出入国管理及び難民認定法(入管法)歴史的責任と定住の実態に配慮した特別立法措置退去強制の要件内乱罪や無期・7年超の実刑など極めて限定的1年を超える懲役・禁錮刑、麻薬犯罪等で適用生まれ育った生活基盤を奪うリスクを大幅に制限再入国許可の有効期間最長6年(みなし再入国は2年)最長5年(みなし再入国は1年)海外渡航や留学時における手続き負担が軽減所持すべき証明書特別永住者証明書(常時携帯義務なし)在留カード(常時携帯義務・罰則あり)刑事罰を伴う常時携帯義務の除外は大きな法的差異

上表の通り、特別永住者は「本人の責によらず日本国籍を失った」という歴史的経緯を踏まえ、強制送還(退去強制)の事由が大幅に限定されているほか、証明書の常時不携帯に対する罰則が科されないなど、一般永住者とは異なる保護措置が講じられています。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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