親子喧嘩で警察を呼ばれたら?逮捕や前科リスクと対処法を徹底解説

親子喧嘩で警察を呼ばれたら?逮捕や前科リスクと対処法を徹底解説についての真相を徹底解説します。

最も多くの当事者が恐怖を感じるのが「逮捕」と「前科」の有無です。結論から言えば、言葉だけの言い争いであれば、逮捕されることも前科がつくこともありません。しかし、身体的接触や物の破壊があった場合は、法律上の明確な犯罪行為が成立します。

適用される罪名該当する行為の具体例逮捕・送致の一般的な基準前科リスク・処分方針口頭の暴言・口論大声での罵倒、人格否定、怒鳴り合い逮捕なし(口頭注意・説諭のみ)前科はつかない(警察内部の指導歴のみ記録)暴行罪(刑法208条)胸ぐらを掴む、突き飛ばす、物を投げつける怪我なし&反省あれば微罪処分が中心示談・被害届なしなら不起訴(前科なし)傷害罪(刑法204条)殴打による皮下出血、骨折、擦り傷現行犯逮捕または在宅事件として書類送検起訴猶予で前歴にとどまるか、略式起訴で罰金(前科)器物損壊罪(刑法261条)相手のスマートフォンやドア、家具の破壊親族間特例なし。被害届が出れば送致親告罪のため被害届取り下げで起訴回避可能

警察庁が運用する最新の警察対応マニュアルでは、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の兆候に対して極めて迅速な事件化・避難措置が義務付けられています。「親子間の問題だから」と被害届を出さなくても、怪我の程度が著しい場合や刃物を持ち出した場合は、警察官の職権で現行犯逮捕されるケースがあります。

前科がつくのは「検察に送致され、裁判所から有罪判決(略式命令による罰金刑を含む)を受けた場合」のみです。初犯で当事者間に強い処罰感情がなく、怪我も軽微であれば、厳重注意や「微罪処分」として刑事裁判を経ずに事件処理が終了するのが一般的です。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest