歩きスマホの罪と罰|視野95%喪失の恐怖と損害賠償数千万円の現実
話題沸騰中の 歩きスマホの罪と罰|視野95%喪失の恐怖と損害賠償数千万円の現実について、多角的な視点を整理して公開しています。
Q1:歩きスマホで人とぶつかり怪我をさせた場合、個人賠償責任保険は適用されますか?
A1:一般的に、自動車保険や火災保険の特約として付帯される「個人賠償責任保険」は、日常生活での偶然な事故による法律上の損害賠償責任を補償するため、適用対象となるケースが多いです。ただし、相手を故意に突き飛ばした場合はもちろん、状況があまりに悪質で「重大な過失」と認定された場合、保険会社から保険金の支払いを拒絶されるリスクがあるため過信は禁物です。
Q2:大和市などの条例違反を見かけた場合、警察や警備員に通報すれば捕まえてもらえますか?
A2:大和市をはじめとする歩きスマホ防止条例には刑事罰や過料の罰則規定がないため、警察や警備員がその行為のみを理由に現行犯逮捕したり、罰金を科したりすることは法的にできません。市職員や啓発指導員による口頭注意・マナー指導にとどまります。ただし、他人にぶつかって怪我を負わせた場合や器物を破損させた場合は、刑法の過失致死傷罪や器物損壊の疑いで警察の捜査対象となります。
Q3:歩行中にマップアプリで道を確認したい時はどうすればいいですか?
A3:道を確認すること自体は違法ではありませんが、歩きながら画面を注視することは避け、必ず人通りの邪魔にならない場所(建物の壁際、歩道の端、案内板の横など)で立ち止まって確認してください。音声ナビゲーションを利用する場合も、周囲の環境音がしっかり聞こえる骨伝導イヤホンや片耳装着にとどめるなど、安全配慮を怠らないことが重要です。 (出典: 歩き ながら スマホ(Yahoo!ニュース))