退職日はいつがいい?月末と前日で手取り激変!損しない決め方解説
退職日はいつがいい?月末と前日で手取り激変!損しない決め方解説について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。
退職日を決めるうえで最も議論を呼ぶのが退職日における月末と前日の違いです。この2つの選択肢で生じる最大の差は、健康保険や厚生年金といった社会保険料の控除の仕組みに起因します。
日本の社会保険制度では、退職日の翌日に被保険者資格を喪失するという厳格な原則が存在します。そして、保険料は「資格喪失日が属する月の前月分まで」納めるルールです。具体的には以下の2パターンで控除の扱いが大きく分かれます。
・月末退職の場合(例:3月31日退職)
翌日の4月1日に資格を喪失するため、資格喪失月は4月となります。その結果、前月である「3月分」まで会社の社会保険料が控除されます。給与の締め日・支払いタイミングによっては、最終給与で前月分と当月分の2ヶ月分が一括天引きされるため、手取り額が大幅に減ったように感じることがあります。
・月末の前日退職の場合(例:3月30日退職)
翌日の3月31日に資格を喪失するため、資格喪失月は3月となります。この場合、前月である「2月分」までしか会社の保険料は発生せず、最終給与での3月分控除は行われません。
一見すると月末前日に退職したほうが手元に残る現金が多いように思えますが、退職後に転職先へ入社するまでの「空白期間」がある場合は注意が必要です。月末前日に退職すると、その月は個人で国民健康保険や国民年金に加入して保険料を自己負担で支払わなければなりません。会社折半がなくなる分、トータルの自己負担額が跳ね上がるリスクがあるため、翌月1日に転職先へ入社する場合は「月末退職」を選ぶのが鉄則です。