服用薬剤調整支援料2の算定要件と1との違い!ポリファーマシー解消の処方提案

今注目を集めている 服用薬剤調整支援料2の算定要件と1との違い!ポリファーマシー解消の処方提案について、詳しいまとめを分かりやすく掲載しています。

Q1:複数の医療機関から処方が出ており、合算して内服薬が6種類以上になる場合も対象ですか?
A1:対象となります。自局で調剤した処方箋だけでなく、他局や他院の処方を含めて日常的に6種類以上の内服薬を服用していることがお薬手帳等で確認できれば算定要件を満たします。

Q2:医師へ文書で提案したものの、処方が変更されなかった場合でも算定できますか?
A2:算定可能です。服用薬剤調整支援料2は「適切な検討に基づく処方提案の実施」を評価する点数であるため、医師の臨床判断により結果として処方が維持された場合でも要件を満たしていれば算定に支障はありません。

Q3:同一の患者に対して毎月連続して算定することは可能ですか?
A3:月1回の算定が可能とされていますが、前月と同一の理由で機械的に提案を繰り返す行為は認められません。新たな病態変化や服薬状況の進展など、医学的・薬学的な妥当性が認められる新たな提案理由が必要となります。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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