バス専用通行帯の違反点数と罰則!一般車が走れる例外と標識の見分け方

バス専用通行帯の違反点数と罰則!一般車が走れる例外と標識の見分け方に関する深掘り記事を分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。

「専用」という文言から、いかなる場合も進入してはならないと誤認されがちですが、道路交通法第20条第3項および同施行令には、一般車両であってもバス専用通行帯を通行できる「法的な例外事由」が明確に規定されています。

代表的な例外規定は以下の通りです。

  • 交差点での左折、または道路外の施設へ進入するための左折:交差点の手前30メートル以内など、左折のためにあらかじめ道路の左端へ車両を寄せる行為は法律上の義務です。左折専用の白破線が引かれている区間や、交差点手前の適切な位置から左折態勢に入るための進入は正当な走行とみなされます。
  • 救急車・消防車などの緊急自動車へ進路を譲る場合:後方から緊急車両が接近し、道路の左側に寄って一時停止や減速を行う必要がある際は、専用レーンへの退避が義務付けられます。
  • 道路の損壊、道路工事、駐停車車両などの障害物を回避する場合:自車線上に工事箇所や停車中の故障車があり、そのままでは直進できない場合のやむを得ない進入は認められます。
  • 原動機付自転車(50cc以下)、軽車両(自転車等)、小型特殊自動車:これらは道路交通法上、道路の左端を通行する義務があるため、バス専用通行帯であっても通行が可能です。

注意しなければならないのは、左折のための進入です。交差点の数百メートルも手前から「いずれ左折するから」と専用レーンを延々と走り続ける行為は、取り締まりの現場で「あらかじめ寄せる範囲を逸脱している」と判断され、違反切符を切られる直接の原因になります。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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